受取利息に消費税はかかるのか——仕訳や区分で毎月モヤモヤしていませんか?結論、受取利息は非課税取引です。国税庁「消費税法別表第一」で利子は非課税と明記され、インボイスも不要。とはいえ、源泉徴収や総額・純額処理、未収計上、会計ソフトの区分設定で迷いがちです。
たとえば普通預金利息1,000円に対し、所得税・復興特別所得税で20.315%(203円)差し引かれ、手取り797円——このとき消費税区分はどうする?決算期末の未収利息は?非課税売上として課税売上割合へどう影響する?実務のつまずきポイントを、仕訳と根拠で一つずつ解消します。
本記事では、法人・個人事業主の具体仕訳、非課税と不課税の切り分け、認定利息や口座分離の判定、申告集計の落とし穴までを3分で俯瞰→実例で深掘り。今日から迷わないためのチェックリストと区分設定例も用意しました。続きを読めば、月次から決算までブレない処理が定着します。
受取利息と消費税の基本を分かりやすく整理!まず知るべき全体像
受取利息と消費税の関係を3分でスピード理解
受取利息の扱いで最初に押さえるべきは、消費税の課税対象は「資産の譲渡等」かつ国内取引という大原則です。利息はモノや役務の対価ではなく、資金の貸付けに伴う利子等として消費税の非課税取引に該当します。預金利息や銀行からの受取利息、社内の貸付金に対する受取利息も同様で、課税区分は「非課税」または「対象外」ではなく通常は非課税で処理します。混同しやすい「不課税」は、法の適用外である対価性のない取引に用いるため区別が必要です。課税売上割合への影響は限定的で、受取利息は課税売上に含めないのが実務の基本線です。なお利息自体に消費税はかかりませんが、源泉所得税の対象となる点は別論点として留意してください。
-
受取利息は消費税非課税が原則
-
不課税と非課税は用途が異なるため使い分けが必要
-
課税売上割合の計算に含めないのが一般的
補足として、受取配当金は利息と同様に消費税の対象外で、原則非課税取引として扱います。
受取利息の非課税は経理実務にどう響く?
インボイス制度下でも、受取利息はインボイス不要です。そもそも消費税の課税取引ではないため、適格請求書は発行も保存も要しません。会計上の課税区分は非課税売上として集計し、消費税申告では課税売上高に算入しないのが原則です。預金利息や貸付金利息に源泉徴収がある場合、受取利息は総額、源泉所得税は租税公課ではなく「仮払税金」等で処理し、実際の入金額との差額を現預金に反映します。ここでありがちな誤りは、受取利息に消費税計算を上乗せすること、または不課税で処理して集計から漏らすことです。正しくは非課税で一元管理し、課税区分の整合性と申告書の付表集計を一致させることがポイントです。
| 実務ポイント | 推奨処理 | 注意点 |
|---|---|---|
| 区分設定 | 受取利息は非課税 | 不課税と混同しない |
| インボイス | 不要 | 保存義務なし |
| 申告集計 | 課税売上に含めない | 付表で非課税欄へ |
| 源泉税 | 仮払税金で処理 | 租税公課にしない |
この区分運用を徹底すると、課税売上割合や控除税額の判定が安定します。
受取利息の消費税が非課税となるワケを根拠からチェック
非課税と不課税の違いを受取利息の視点でやさしく解説
受取利息の消費税区分で迷いやすいのが「非課税」と「不課税」の使い分けです。結論は、受取利息は原則として消費税法上の非課税取引に該当します。非課税とは、課税対象には当たるが法律で課税しないと定められた取引のことです。金融に関する利息は、資金の貸付という性質から消費の取引とは言いづらく、国の政策的理由で非課税とされています。一方の不課税は、そもそも消費税の対象外で、社債償還や出資の払戻のように対価性がない取引が典型です。会計入力では、課税区分で非課税に設定し、課税売上割合の計算に含めない処理が基本です。預金利息や貸付金利子はこの非課税に当たり、消費税計算のベースから外れる点がポイントです。
-
非課税: 課税対象だが法定で課税しない
-
不課税: そもそも課税対象外
上記を押さえると、受取利息の課税区分の判断が安定します。
非課税となる具体的な受取利息の例まとめ
受取利息の非課税は、実務では次の代表例で遭遇します。まず預金利息(普通・定期・通知預金)は銀行からの入金時に源泉所得税が控除されますが、消費税はかかりません。貸付金利子も同様に非課税で、会社が取引先に資金を貸し付けた場合の利子は消費税の対象外です。さらに、手形貸付や割引に伴う利子・割引料も金融取引の範疇として非課税の扱いです。外貨預金の利子も性質は同じで非課税に該当します。仕訳は、入金側を受取利息(営業外収益)、消費税区分は非課税で登録するのが基本です。会計ソフトでは、freeeなどでも受取利息の税区分を非課税として処理する初期設定が一般的です。課税売上割合の計算から除くため、控除対象外消費税の発生を防ぐ観点でも正確な区分が重要です。
| 区分 | 取引例 | 消費税の扱い | 実務上の勘定科目 |
|---|---|---|---|
| 預金利息 | 普通・定期預金の利息 | 非課税 | 受取利息 |
| 貸付金利子 | 取引先や役員への貸付利子 | 非課税 | 受取利息 |
| 割引料等 | 手形割引・手形貸付の利子 | 非課税 | 受取利息 |
| 外貨預金利息 | 外貨建て預金の利息 | 非課税 | 受取利息 |
上表のように、多くの金融由来の利息は非課税でブレません。
不課税とみなされる取引のポイント
不課税は、対価を得て行う資産の譲渡や役務提供に該当しないため消費税の世界に入ってこない取引です。受取利息と混同しやすいのは、例えば出資の払戻や資本取引に伴う受取で、これは利息ではなく資本勘定の増減であり不課税です。また、損害賠償金や違約金など、役務の対価ではない金銭受領も不課税に当たります。ポイントは、対価性と消費の関係があるかどうかです。受取利息は金融取引として非課税に位置づけられますが、資本取引や賠償は不課税で区分が異なります。実務では、仕訳の勘定科目と課税区分を次の順で確認すると誤りを減らせます。
- 取引の性質を特定(金融利息か、資本・賠償か)
- 対価性の有無を確認(役務提供の対価か)
- 課税区分を設定(非課税か不課税かを選択)
- 課税売上割合への影響を確認(原則除外)
この流れを定着させることで、受取利息消費税の区分ミスを未然に防げます。
法人が受取利息を得た場合の仕訳と消費税処理をステップ解説
法人の預金に入る受取利息、こう処理する!仕訳実例
銀行から入金される預金利息は、会計上は受取利息で処理し、消費税区分は非課税または不課税ではなく「非課税取引」として扱います。まずは入金明細を確認し、利息額と源泉徴収税額、振込金額を切り分けることが大切です。仕訳は、受取利息を収益に計上し、同時に源泉所得税と復興特別所得税の控除額を仮払税金等や未収入金で整理します。会計ソフトへの入力時は、受取利息の税区分を「非課税」に設定し、課税売上割合の計算対象外である点を忘れないようにしましょう。さらに、受取利息消費税の取扱いを誤ると仕入税額控除や課税区分の整合性に影響するため、源泉徴収の金額一致と勘定科目の整備を同時にチェックすると安全です。
-
ポイント:受取利息は消費税対象外の非課税取引
-
勘定科目:受取利息、仮払税金等(または未収入金)
-
確認事項:入金額=利息−源泉徴収の一致、税区分は非課税
入金パターンごとに経理規程を定めておくと、毎月の事務がスムーズになります。
総額処理・純額処理はどちらを選ぶ?その違いとは
受取利息の仕訳は、源泉徴収前の金額を計上する総額処理と、入金額のみを収益にする純額処理の二択があります。総額処理は、利息収益の実額と源泉税の動きを明確化でき、税務調査や残高照合で有利です。一方、純額処理は仕訳が簡潔で入力負担が軽い反面、利息と税の内訳が見えにくくなるため年次での確認に手間がかかります。多くの法人では、会計の透明性と再現性を優先して総額処理を採用する傾向です。いずれを選ぶ場合でも、消費税区分は非課税で統一し、会計事務の運用ルールを社内で明文化しましょう。会計ソフトの自動仕訳設定を活用する場合は、税区分・勘定科目・源泉率を事前に確認してから本番運用することが重要です。
| 項目 | 総額処理 | 純額処理 |
|---|---|---|
| 収益表示 | 源泉前の利息を全額計上 | 入金額のみ計上 |
| 税区分 | 非課税で設定 | 非課税で設定 |
| メリット | 内訳が明確、照合が容易 | 仕訳が簡潔 |
| 留意点 | 仕訳が増える | 内訳把握に追加資料が必要 |
社内で処理方法を統一し、月次から年次まで一貫させると差異が生じにくくなります。
源泉徴収税額の計算方法、数式で即解決
受取利息の源泉徴収は、利子所得に所得税15.315%(所得税15%+復興税0.315%)が原則です。計算式はシンプルで、利息額に税率を乗じて端数処理を行い、入金額を求めます。税区分はあくまで受取利息は非課税で、源泉は消費税とは無関係です。実務で迷いやすいのは端数処理で、税額は1円未満切捨て、入金額は利息−税額で一致確認します。会計ソフトに計算ツールがある場合でも、月次で税額合計と銀行明細の一致を目視チェックしておくと安心です。認定利息や貸付金の利子も同様に区分は非課税となるため、課税売上割合への影響はありません。会計処理では、総額処理なら仮払税金等、純額処理なら受取利息のみの計上で整合させましょう。
- 利息額を確認する
- 税額=利息×0.15315を計算(1円未満切捨て)
- 入金額=利息−税額を算定
- 仕訳登録し税区分を非課税で設定
- 明細と帳簿の金額一致を確認
上記の流れを月次締めで固定化すると、年次の申告や残高管理がぐっと楽になります。
個人事業主なら知っておきたい受取利息の仕訳と消費税処理テクニック
個人事業主の受取利息はこう記帳!1円単位も迷わない方法
受取利息は原則として消費税の対象外で、課税区分は非課税ではなく不課税として処理します。銀行の預金利息は利子税が源泉徴収されるため、実際の入金額=手取りと受取利息=総額を分けて記帳するのがポイントです。生活用と事業用が混在する場合は、事業割合で按分し、事業分のみを帳簿に反映します。1円単位の端数でも迷わず、会計ソフトの勘定科目を正しく設定すればスムーズです。
-
勘定科目は「受取利息」を使用
-
消費税区分は不課税を選択
-
源泉徴収税は「事業主貸」ではなく「租税公課」では処理しない(預金利息の利子税は費用計上不可)
-
私用分は事業主貸で調整し、事業分のみ計上
上記を押さえると、受取利息消費税の誤区分や受取利息仕訳のミスを確実に防げます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税区分 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 事業預金の受取利息 | 普通預金(手取り) | 受取利息(総額) | 不課税 | 差額は源泉税の控除分 |
| 源泉税差額の処理 | 受取利息(総額) | 普通預金(手取り) | 不課税 | 仕訳内で整合を取る |
| 生活口座と共用 | 事業主貸(私用分) | 普通預金 | 対象外 | 事業割合のみ記帳 |
| 受取配当金との違い | ー | ー | 不課税 | 区分は同じでも勘定科目が異なる |
テーブルの通り、勘定科目と税区分の組み合わせを固定化すると入力ミスが減ります。
受取利息の実務は次の順序で行うと正確かつ効率的です。1円単位でも同じ手順で対応できます。
- 通帳や明細で総額と手取りを確認する
- 会計ソフトで勘定科目「受取利息」を選び、消費税区分は不課税に設定する
- 総額を受取利息、手取りを普通預金として入力し、差額で源泉控除分を調整する
- 生活用が混在なら事業割合を決め、私用分は事業主貸で控除する
- 月次で残高を突合し、区分や金額のズレをチェックする
補足として、受取利息課税売上割合へは算入しません。預金利息や認定利息の消費税区分は不課税で統一すると、決算・申告時の整合が取りやすくなります。
受取利息と消費税の課税区分はこう判定!実例付きで納得
受取利息の非課税売上区分はこう選ぶ!勘定科目との紐付けも解決
受取利息は原則消費税の非課税取引に該当します。銀行の預金利息や定期預金の利子、貸付金の利息は課税の対象外で、課税売上割合の計算にも含めないのが基本です。勘定科目は法人・個人ともに「受取利息」を用い、課税区分は非課税を選びます。会計処理のポイントは次の通りです。
-
勘定科目は受取利息で統一し、雑収入に混在させない
-
課税区分は非課税、課税対象外ではなく非課税を選択
-
源泉徴収がある場合、受取利息は総額計上し源泉所得税は別仕訳
-
会計ソフトでは自動学習の区分を確認して誤登録を防止
補足として、受取配当金は一般に不課税ではなく非課税として扱うのが実務的です。なお、freeeや弥生などの入力では、同一科目でも会社設定の税区分初期値が異なるため月次で区分の棚卸し確認を推奨します。
| 取引類型 | 勘定科目 | 消費税の税区分 | 実務メモ |
|---|---|---|---|
| 銀行の預金利息 | 受取利息 | 非課税 | 源泉所得税差引後入金でも総額計上 |
| 貸付金の利息 | 受取利息 | 非課税 | 貸借対照表の貸付金と紐づく |
| 外貨預金の利息 | 受取利息 | 非課税 | 期末換算差額は別論点 |
| 受取配当金 | 受取配当金 | 非課税 | 課税売上割合からも除外 |
上表を初期設定にし、例外がないか月次レビューで点検するとミスが減ります。
認定利息は消費税でどう区分する?見極めポイント
法人が役員や関係会社に低利で金銭を貸し付けた場合、税務上の認定利息が生じることがあります。消費税では、貸付に伴う利息は金融取引として非課税が原則で、認定利息も実質的には貸付利息相当と捉えられるため非課税区分で処理するのが通常実務です。ここで迷いやすいのは、認定利息が法人税の加算調整で計上されるため会計上の仕訳が必要かという点です。
-
会計帳簿に認定利息を収益計上する方針なら「受取利息/雑収入」等で認識し税区分は非課税
-
法人税申告でのみ加算調整し、会計に反映しない方針なら消費税の計上対象自体が発生しない
-
いずれの方針でも、消費税の課税はされないことを忘れない
-
関係会社取引は独立企業間の利率比較など根拠資料を保存
ポイントは、会計と税務の整合です。社内方針を就業規程や会計方針メモに残し、申告期ごとのブレをなくすとチェックに強くなります。
事業用口座か個人用口座か、判定ポイントと実務リスク
受取利息が事業に直接関連するかは、口座の帰属と用途で判断します。事業用口座の預金利息は事業収益に含め受取利息(非課税)で処理します。個人用口座で発生した利息は、事業と無関係なら事業会計に計上しないのが原則です。ただし、個人用口座を事業資金の出入りに混用している場合、税務調査で事業関連性の立証が必要になり、経費や受取利息の扱いが争点化しやすくなります。
-
口座の分離徹底が最優先
-
混在がある場合は資金移動のメモ・振替伝票で根拠を残す
-
期末時点で入出金のスクリーニングを行い、事業関連だけ計上
-
誤って課税区分を設定したまま自動登録されるソフト学習の解除を確認
口座分離は記帳効率だけでなく、消費税の課税区分誤りの未然防止にも直結します。運用ルールを定め、毎月のレビューで定着させると安全です。
【番号リスト:会計ソフトでの区分設定の基本手順】
- 勘定科目「受取利息」の税区分初期値を非課税に設定する
- 源泉徴収ありの銀行入金明細は総額+源泉所得税+雑収入等の自動仕訳ルールを作成
- 認定利息を帳簿計上する場合は補助科目を作り集計可能にする
- 月次で非課税仕訳のレビューと課税売上割合レポートの突合を行う
- 期末に例外取引の棚卸しを実施し、税区分の修正を反映する
この流れをテンプレ化すると、担当交代時もスムーズに引き継げます。
受取配当金と受取利息で消費税の考え方はどう変わる?比較で楽々理解
受取配当金と受取利息、消費税区分の違いはココ!
受取配当金と受取利息はどちらも金融収益ですが、消費税の課税区分が異なるため仕訳や申告で迷いやすい論点です。基本は、受取配当金は消費税の対象外(不課税取引)、受取利息は非課税取引に該当します。両者とも消費税はかかりませんが、区分名が違うことで課税売上割合計算や入力時の扱いが変わります。特に「受取利息消費税の区分」を誤ると、控除対象仕入税額の按分に影響が出るため注意が必要です。勘定科目はどちらも営業外収益で計上しますが、実務では会計ソフトの税区分で非課税(利息)と対象外(配当)を正しく選ぶことがポイントです。預金利息や貸付金の利息、認定利息の扱いも合わせて確認し、誤分類ゼロを目指しましょう。
-
受取配当金は不課税(対象外)
-
受取利息は非課税
-
税区分の選択ミスは課税売上割合に影響
-
会計ソフトの区分設定を要確認
上記を踏まえ、次の表で典型的な違いを一望できるよう整理します。
非課税売上が課税売上割合にどう響くか、数字でバッチリ把握
課税売上割合は、仕入税額控除の可否や按分に直結するため数字で理解するのが最短です。分母は課税売上+非課税売上、分子は課税売上です。受取利息は非課税売上に入るため分母を押し上げ、割合が下がる可能性があります。一方、受取配当金は対象外のため分母に含めません。銀行の預金利息を多く受け取る会社や、貸付金の利息が多い事業では影響が大きくなります。実務では「受取利息消費税の区分」を非課税にしておくことで自動集計が正しく機能します。以下の比較で、どれが分母に入るかを明確にしましょう。
| 項目 | 税区分 | 課税売上割合での扱い | 会計上の勘定科目例 |
|---|---|---|---|
| 受取配当金 | 不課税(対象外) | 分母・分子とも含めない | 受取配当金 |
| 受取利息(預金利息・貸付金利息・認定利息) | 非課税 | 分母に含める/分子に含めない | 受取利息 |
| 受取利息にかかる源泉所得税 | 消費税対象外 | 割合計算に影響なし | 未収入金や現金預金の控除項目 |
テーブルを基準に、会計ソフトの税区分と申告書の整合をぶらさないことが重要です。誤りやすい箇所に付箋を付けておくと入力ミスを防げます。
決算期末に未収の受取利息がある場合の会計・消費税ポイント
未収利息の見越計上と消費税、切り分けポイント
発生主義で決算期末までに発生した利息は、入金がなくても未収計上が必須です。銀行預金や貸付金の利子は「利息に対する対価」であり、消費税法上は金融取引に該当するため非課税取引として処理します。したがって、期末見越で計上する未収利息も課税売上には含めないのが原則です。受取利息消費税の区分は「非課税」または会計ソフトの区分で「対象外」に近い扱いが選択されますが、課税売上割合の計算影響を避ける観点からも非課税区分を明確化することがポイントです。源泉徴収があるケースでも、消費税の計算に影響はなく、所得税等の取り扱いだけを切り分ければ十分です。
-
ポイント:発生基準で未収、消費税は非課税区分
-
注意点:課税売上割合に入れない前提で区分を統一
-
例外確認:利息の性質か手数料かを契約で確認
短期の未収利息ほど見落としやすいため、利息起算日と決算日を基準に按分計算を行い、非課税区分で一貫処理するとズレを防げます。
決算整理仕訳で迷わない!勘定科目の決め方
勘定科目は、発生時点での性質で選ぶと迷いません。期末見越では未収収益を使い、翌期の入金時に受取利息へ振り替えるのが基本です。法人・個人とも会計の考え方は同じで、受取利息消費税区分は非課税を維持します。源泉徴収がある場合は、入金時に仮払所得税等で控除額を認識し、受取利息を総額で計上して差額を現金預金に落とすと整合します。租税公課や法人税等と混同しないためにも、勘定のラベルを固定化してください。
-
使い分けの目安
- 発生時:未収収益(非課税)
- 入金時:受取利息(非課税)と仮払所得税等
- 差額:普通預金
下表は典型的な区分の整理です。区分を固定すれば入力ミスが減り、決算整理のスピードが上がります。
| 取引局面 | 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|
| 期末見越 | 未収収益 | 受取利息 | 非課税 |
| 翌期入金(源泉あり) | 普通預金・仮払所得税等 | 未収収益 | 非課税 |
| 入金と同時計上 | 普通預金・仮払所得税等 | 受取利息 | 非課税 |
源泉の有無にかかわらず、受取利息消費税の課税区分はブレさせないことが最重要です。
銀行計算書と帳簿、ぴったり合わせる突合手順
突合は「期間・金額・税区分」を同時に合わせると早く終わります。利息計算書の期間と決算日を確認し、期末までの発生額のみを未収に切り分けます。次に、源泉徴収の控除額と振込額の差を把握し、総額基準で受取利息を認識します。最後に、会計ソフトの受取利息消費税区分が非課税で統一されているかをチェックします。
- 利息計算書の対象期間を確認し、期末までを按分
- 総額の受取利息と源泉額、入金額の三点一致を確認
- 期末は未収収益、翌期は未収収益の消し込みを実行
- 消費税区分の非課税統一と課税売上割合の除外を再点検
- 残高試算表と銀行明細で差額ゼロを確認
この順で進めると、ズレの発生源が特定しやすく、再集計の手戻りを最小化できます。
受取利息と消費税の会計処理でやりがちなミスと対策まとめ
非課税と不課税の見分けで間違えない!ポイント集
「受取利息の消費税区分は非課税か不課税か」ここで迷うと会計・申告が崩れます。一般に預金利息や貸付金の利子は消費税の対象外で、課税売上割合にも入れない区分として処理します。実務では会計ソフトの勘定科目と税区分のひも付けズレが最頻出のエラーです。特に受取利息消費税の課税区分を誤って「課税売上10%」にしてしまうと、納税額や控除計算に影響します。受取配当金も同様に課税対象外として整理するのが安全です。迷ったら国税の定義を参照し、利息は消費税の取引対象外という原則を起点に判定するとブレません。
-
ポイントのダブルチェック
- 勘定科目「受取利息」「受取配当金」の税区分が対象外か
- 課税売上割合の計算母数に混入していないか
- 例外処理を自動登録していないか
上の3点を月次で確認すると事故が減ります。
源泉徴収の純額処理での控除漏れ、こう防ぐ
銀行からの入金は、受取利息から所得税等が源泉徴収されて純額入金になるのが通常です。純額処理では「預金入金=受取利息−源泉税」という形になるため、源泉税の逆仕訳漏れが起きやすく、結果として受取利息の金額が過少計上になりがちです。正しくは受取利息を総額で計上し、同時に租税公課や仮払税金等で源泉分を認識します。freeeなどの会計ソフトでは入金明細を自動学習させる際、勘定科目と税区分、源泉の相手科目をテンプレート化しておくとミスが激減します。法人・個人を問わず、受取利息消費税の区分は対象外としつつ、源泉の仕訳を忘れないことが重要です。月次残高試算表で受取利息と源泉税のバランスを確認しましょう。
| 取引 | 典型的な処理 | 注意点 |
|---|---|---|
| 銀行受取利息 | 受取利息を総額計上/源泉税を租税公課等で認識/差額が預金増 | 区分は対象外、純額で売上認識しない |
| 貸付金の利息 | 受取利息を計上/入金差額は未収利息や源泉で調整 | 入金タイミングと計上基準のズレに留意 |
| 外貨利息 | 円換算の基準日を統一 | 換算差損益と混同しない |
入出金と仕訳の整合がとれているか、月次での対照が効きます。
監査・税務調査で問題になりやすい論点も一歩先取り
受取利息の税区分や源泉処理は、調査で指摘頻度の高い論点です。まず証憑の不足が典型で、利息計算書や銀行通知の保存が甘いと、金額や計上期日の妥当性が説明できません。また受取利息消費税の区分誤りで課税売上割合に算入してしまい、仕入税額控除の按分が過大になるケースも目立ちます。外貨建てや未収利息の期ズレ、貸付金に係る利息の計上基準も要警戒です。以下の手順で先手を打ちましょう。
- 区分の統一管理:科目マスターで受取利息・受取配当金を対象外に固定
- 証憑の網羅保存:銀行利息明細、源泉票、計算書を月次で保管
- 純額チェック:入金額と総額・源泉の突合を月次で回す
- 割合確認:課税売上割合の母数から対象外を除外
- 期ズレ監視:決算期の未収・外貨換算の基準日を明確化
これらを実行すれば、監査・税務の整合性が高まり、指摘リスクを大幅に抑えられます。
受取利息と消費税に関するよくある疑問を一問一答ですっきり解消
受取利息がなぜ非課税売上なのか?根拠と理由を一言で整理
受取利息は、預金や貸付金に付く利子などの金融取引に該当し、消費という概念の対価ではないため消費税の課税対象外です。ポイントは、消費税は物やサービスの対価に課される一方、利息は資金の時間価値の受渡しであり、国の定める非課税取引に位置付けられていることです。実務では課税区分は非課税とし、課税売上割合の計算には原則含めません。法人・個人いずれも勘定科目は「受取利息」を用い、受取利息消費税の計算は不要です。銀行から入金される際に所得税の源泉徴収がある場合は、その税額の処理に注意します。会計入力では税区分の選択ミスを避けることが重要です。
-
結論は非課税取引であり、課税区分は「非課税」
-
物品・役務の提供ではないため消費税の性質に合致しない
-
源泉徴収は所得税の話で、消費税の対象外
補足として、認定利息など特殊な利息も税区分の判断は原則非課税でブレません。
受取利息に消費税はかかる?受取配当金との違いもこの場でわかる
受取利息に消費税はかかりません。同様に受取配当金も消費税の対象外(非課税取引)です。ただし、税務実務で意識したいのは、所得税や法人税の取扱い、仕訳、課税売上割合への影響の違いです。比較すると要点がすっきりします。まず勘定科目は利息が「受取利息」、配当が「受取配当金」です。どちらも消費税の計算は不要ですが、配当には配当控除の可否など法人税等の論点が生じます。会計ソフト入力では税区分を非課税にし、課税売上に含めない設定が安全です。源泉徴収は、預金利息に所得税が源泉される一方、配当も源泉徴収がありますが消費税とは関係しません。
| 取引区分 | 消費税の課税区分 | 主な勘定科目 | 源泉徴収の有無 | 課税売上割合 |
|---|---|---|---|---|
| 受取利息 | 非課税 | 受取利息 | あり(所得税) | 含めないのが原則 |
| 受取配当金 | 非課税 | 受取配当金 | あり(所得税) | 含めないのが原則 |
補足として、銀行受取利息は預金利息非課税という実務の基本に沿って処理すれば問題ありません。

