「利息に税金っていくら引かれるの?」—答えは明確です。個人の預金利息には、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%が源泉徴収されます。法人は地方税が別建てのため、原則15.315%が源泉(前払い)となります。この違いを知らないと、手取り額や仕訳で思わぬズレが生まれます。
普通預金の利息は日々残高の按分で日割、定期は単利が基本。計算では端数処理(円未満切捨て等)にも注意が必要です。「税引後いくら残る?」「通帳の金額と源泉税の突合は?」といった実務の悩みも、3ステップの計算術とチェックリストで解決できます。
本記事では、銀行や業界団体が公表する税率・計算ルールを基に、個人の申告不要の原則から、法人の仕訳(受取利息・仮払税金等)や決算整理、外貨・海外口座・債券までを網羅。今日から迷わない「税引後の正解」を、具体例付きでスッと掴めます。
利息と税金を一気にマスター!今すぐ知っておきたい超入門ガイド
利息が税金で分かれる仕組みとは?
預金の利息には税金がかかります。個人は利子所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収され、支払時に自動で差し引かれます。法人が受け取る預金利息は15.315%(所得税+復興特別所得税)が源泉されますが、これはあくまで前払いの性格が強く、申告時に確定します。利息税金の計算は「税引前利息×税率」で求め、残った金額が手取りです。たとえば普通預金でも定期預金でも、基本的な仕組みは同じで、金融機関が源泉徴収を実行します。大切なのは、個人は原則申告不要、法人は決算・申告で精算という違いを正しく押さえることです。
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ポイント
- 個人は20.315%が自動で控除され、手取りだけが入金されます
- 法人は15.315%が前払い的に控除され、申告で最終確定します
(ここまでを押さえると、利息の税金の全体像がクリアになります)
税率の構成や適用先を分かりやすく押さえよう
個人の預金利息は、支払時点で所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%が源泉徴収されます。これにより納税は原則完了し、確定申告は不要です。一方、法人の預金利息は15.315%(所得税+復興特別所得税)が源泉されますが、これは仮払の性格を持ち、申告で損金・益金と合わせて最終的な法人税等が確定します。住民税5%は個人のみに適用され、法人の源泉徴収税率には含まれません。利息税金の内訳が分かると、税引後利息の見通しや会計処理の判断が容易になります。特に個人は申告不要、法人は申告で精算という適用先の違いを強調して理解しておきましょう。
| 区分 | 税目 | 税率 | 適用主体 |
|---|---|---|---|
| 個人 | 所得税 | 15.000% | 個人 |
| 個人 | 復興特別所得税 | 0.315% | 個人 |
| 個人 | 住民税 | 5.000% | 個人 |
| 法人 | 所得税+復興特別所得税 | 15.315% | 法人 |
(個人は合計20.315%、法人は15.315%が基準です)
源泉徴収で完結?利息の税金の裏側
個人の利息は源泉分離課税が原則で、金融機関で20.315%が差し引かれ納税は完了します。申告による有利不利の調整は通常不要で、手取りを確認するだけで実務は完結します。法人は受取利息に15.315%の源泉がかかりますが、これは前払い(仮払)として位置づけられ、決算で受取利息を益金算入し、申告で最終税額と相殺・精算します。会計処理の基本は、受取利息の税引前額を収益に計上し、差し引かれた税額を仮払法人税等(または未収税金)で把握する流れです。利息税金の扱いは、個人は源泉で完結、法人は源泉は通過点という構図を理解するとスムーズです。
- 税引前利息を把握する
- 源泉税額(個人20.315%、法人15.315%)を計算する
- 税引後利息を確認し、入金額と照合する
- 法人は決算・申告で仮払分を精算する
(処理の順序を意識すると、帳簿と入金のズレを避けられます)
利息の税金計算もこれでカンペキ!具体例で完全マスター
税引前利息の計算と日割のポイントをスッキリ解説
普通預金の利息は、毎日の最終残高に対して年利を日割で按分する方式です。金利は年利表示で、実際の付与は「対象期間の合計日割利息」をまとめて行います。定期預金は契約期間に応じた単利が基本で、満期日に利息が付与されます。利息にかかる税金は原則として受取時に源泉徴収され、個人は所得税・復興特別所得税と住民税の合計が適用されます。ゆうちょ銀行を含め主要行で共通する考え方です。利息税金の理解を深めるポイントは、まず「税引前利息」を正しく出すことです。そこで重要なのが次の3点です。
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普通預金は日割計算:年利×残高×経過日数÷365で概算
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定期預金は単利:年利×元本×預入日数÷365(中途解約は別利率)
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付与単位の確認:月末や半期末など銀行ごとの付与タイミング
上記を押さえれば、税引後の受取額もスムーズに導けます。
利息と税金の端数処理&小数点はここに注意
利息と源泉徴収税は小数点以下の扱いで手取りが変わるため、端数処理の順番に注意が必要です。多くの金融機関では、税引前利息の算出段階で小数点以下を切り捨て、その後に税率を乗じて国税と地方税を計算します。税額も小数点以下は切り捨て処理とし、差し引き後の税引後利息が口座に入金されます。法人や個人事業主の経理では、受取利息と源泉税の記帳単位が「1円未満切捨」で一致しているかを会計ソフトの設定で合わせると、残高不一致を防げます。端数処理のズレは「受取利息税金の内訳」と突合する際に発生しやすいので、ステートメントの計算式と順序を必ず確認しましょう。小数点の丸め方向が異なると1円単位で差が生じ、月次の帳簿突合で時間を取られがちです。正確な経理処理には、税率適用は税引前利息の確定後という原則を押さえることが肝心です。
税引後の受取額はこう出す!3ステップでわかる計算術
税引後の手取りは、税率を順序よく当てはめれば迷いません。個人の預金利息は源泉徴収で完結するのが一般的で、利子所得の確定申告は通常不要です。法人は経理処理と申告で調整が必要なため、計算と仕訳を分けて考えるのがポイントです。以下の手順で進めると、利息税金の計算方法がクリアになります。
- 税引前利息を確定:普通預金は日割、定期預金は単利で求める
- 源泉税額を算出:税引前利息×所得税等と住民税の合計税率を乗じる
- 手取り額を確定:税引前利息−源泉税額=税引後利息
上記の流れを押さえれば、いくらから税金が引かれるのか、いつから適用されるのかも自然と整理できます。次の表で役割を確認しましょう。
| 項目 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 税率の考え方 | 所得税等と住民税の合計を源泉徴収 | 同様に源泉徴収、申告で最終確定 |
| 勘定科目 | 受取利息 | 受取利息/仮払税金等など |
| 仕訳の着眼点 | 税引後入金のみ記帳が一般的 | 税引前利息と源泉税を分けて計上 |
表の内容は、受取利息の計算と会計処理の役割分担を簡潔に示しています。税率や計算式は金融機関の明細で必ず確認し、実数で突合してください。
個人の利息や税金のルールをケースごとにスッキリ整理
申告不要?利息の税金の“見逃しポイント”を解説
銀行の預金利息には一律で20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収され、多くの方は申告不要で納税が完了します。通帳や明細に見える入金額は税引後で、表示の「利息」「受取利息」や「税金」欄を確認すると差引の流れが分かります。利息税金の扱いを正しく把握するコツは、利子所得は申告分離課税の源泉徴収ありという点を押さえることです。なお、定期や普通預金の計算方法は単利ベースで日割計算が一般的で、利払い日にまとめて入金されます。ゆうちょ銀行でも同じ税率が適用されます。例外としてNISA口座の利子や特定の非課税制度は別ルールになるため、対象口座と商品を口座種別で必ず確認しましょう。
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ポイント
- 源泉徴収で完結するのが原則
- 通帳は税引前利息・税額・税引後の順でチェック
- 口座種別や商品で非課税があり得る
非課税で得する!利子や制度のおすすめ活用法
非課税の有無は制度と口座のセットで決まります。一般の預金では利息税金がかかりますが、要件を満たすと非課税や軽減が可能です。代表的な方向性は、制度口座の活用、対象商品の選択、適切な申込手続です。適用可否は金融機関や制度の公表条件に従い、申し込み時点と保有中の管理が重要になります。利子の受取タイミングや計算方法も制度で変わることがあるため、約款で確認しましょう。家計の利子所得が小さくても自動で非課税にはならない点が落とし穴です。非課税措置で手取りを高めたい場合は、金融機関の案内や会計ソフトの明細表示を活用して対象口座を明確化し、年内の資金移動計画も合わせて検討すると効果的です。
| 区分 | 対象口座・商品の考え方 | 税率の扱い | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 一般預金 | 普通・定期など | 20.315%の源泉徴収 | 自動で課税、申告不要 |
| 制度口座 | 制度で非課税の定めがあるもの | 非課税または別ルール | 事前の手続と要件確認 |
| 法人預金 | 会社の預金利息 | 源泉徴収あり | 仕訳と申告で調整 |
補足として、法人は会計と申告での処理が前提となり、個人とは取り扱いが異なります。
法人での預金利息と税金の扱い・仕訳も実践でバッチリわかる
受取利息と税金の仕訳を実例で徹底解説
法人の預金利息は会計上、原則として営業外収益の受取利息で計上します。銀行入金は税引後になるため、入金額に源泉徴収前の税額を戻して総額を把握し、源泉徴収税(所得税・復興特別所得税合計15.315%)は仮払税金等で記録するのが基本です。決算で法人税等と通算されるまでの一時的な前払い税として扱うイメージだと理解が早いです。利息税金の内訳を明確にし、総額主義で組み立てることで、科目のブレや月次の粗利への誤混入を防げます。仕訳は、税引前利息を受取利息、控除された源泉を仮払税金等、実際の入金を普通預金とする三分法が実務で安定します。特に利息税金計算は金融機関明細で確認し、税率変更や端数処理に注意しましょう。
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ポイント
- 受取利息は営業外収益で総額計上
- 源泉15.315%は仮払税金等で処理
- 入金は税引後、差額で整合確認
個人事業と法人で違う!勘定科目の選び方とポイント
個人事業主も法人も利息は事業会計で把握しますが、勘定科目と税務の着地に違いがあります。法人は「受取利息」「仮払税金等」を用い、決算で法人税等と相殺されます。一方、個人事業主は青色申告でも事業主本人の預金利息は原則として事業外の利子所得で、帳簿上は「事業主貸」処理が妥当な場面があり、事業用口座で発生した利息を雑収入と混同しないことが重要です。会計ソフトの科目プリセットに従うだけでなく、金融口座の名義や用途で区分し、勘定科目の使い分けを徹底します。法人の経理では配当等と区別し、受取配当金と混在させないこともミス防止に有効です。利息税金の地方税との関係は、源泉のうち住民税相当が含まれると理解しておけば、説明責任にも強くなります。
| 区分 | 主な勘定科目 | 税金の扱い | 実務ポイント |
|---|---|---|---|
| 法人 | 受取利息/仮払税金等 | 源泉15.315%は前払い税 | 総額主義で計上し月次整合 |
| 個人事業 | 事業主貸/利子所得 | 源泉で申告不要が基本 | 事業収益と厳密に区分 |
| 共通 | 普通預金 | 税引後で入金 | 明細で税額と総額を確認 |
決算整理で差がつく!源泉税の相殺と未収利息の扱い
決算では、期中に仮払税金等に計上した源泉を法人税等と相殺し、過不足を整理します。ここで利息税金の計算方法を誤ると還付・追納のズレにつながるため、銀行の年次取引報告や利息計算書で合計額を必ず突合します。さらに決算日に利息が発生しているが未入金のものは、未収利息で見越計上し、相手科目は受取利息とします。翌期に入金された時点で未収を消し込み、源泉が控除されている場合は仮払税金等を同時に計上して整合させます。長期の定期預金や社債利息では、契約条件に沿った日割り計算や単利・複利の確認も欠かせません。実務は次の順で進めると漏れがありません。
- 銀行明細で税引前利息と源泉額を集計する
- 受取利息と仮払税金等を総額主義で調整する
- 期末未収利息を見越計上し、翌期で消し込む
- 法人税等で仮払税金等を相殺し、過不足を精算する
補足として、ゆうちょ銀行の利子や普通預金利息でも取り扱いは同じで、仕訳ルールを統一すると月次の経理効率が上がります。
預金の種類や金融商品で異なる利息の税金をまとめて比較!
預金・債券・保険の利息で税金の違いをパッと理解
普通預金や定期預金、国債・社債、貯蓄型保険は、利子の課税方法や源泉徴収の仕組みが少しずつ違います。基本は個人の預金利息は税率20.315%(所得税15.315%+地方税5%)で金融機関が源泉徴収し、税引後で入金されます。国債・社債の利子も同率で源泉徴収される一方、保険は商品により利子ではなく一時所得や雑所得として扱われる点に注意が必要です。法人は受取利息が益金算入され、源泉徴収された税は法人税申告で精算されます。利息税金の計算方法や勘定科目(受取利息)、経理の仕訳まで一体で押さえると、手取りや決算影響が読みやすくなります。
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ポイント
- 個人の預金・債券の利子は多くが20.315%で源泉徴収
- 保険は利子扱いにならないケースが多く、課税区分が変わる
- 法人は受取利息を益金、源泉税は申告で精算する
補足として、NISA対象の利子や一部非課税制度は適用要件が限定されます。
| 金融商品 | 個人の課税関係 | 源泉徴収 | 概算税率 | 会計・勘定科目(法人) |
|---|---|---|---|---|
| 普通・定期預金の利息 | 利子所得 | あり | 20.315% | 受取利息/源泉所得税・未収入金等 |
| 国債・社債の利子 | 利子所得 | あり | 20.315% | 受取利息/源泉所得税 |
| 公社債投資信託の分配金(利子部分) | 利子扱い | あり | 20.315% | 受取配当等区分に注意 |
| 生命保険の満期・解約返戻 | 一時所得等 | 原則なし | 総合課税 | 受取配当金等または雑収入区分 |
| 学資保険の返戻差益 | 一時所得 | 原則なし | 総合課税 | 雑収入等 |
上表は代表的な区分の整理です。商品性で課税区分が変わるため、約款と取引明細の確認が大切です。
外貨預金の利息と為替差―税金ではここを見逃すな
外貨預金は利息と為替差で課税関係が分かれます。利息は通貨にかかわらず原則利子所得で、国内銀行なら20.315%が源泉徴収されます。一方で、為替レートの変動で生じる差損益は、個人では雑所得または非課税の取り扱いが混在し、課税対象となるのは主に決済(外貨売却や円転)で確定した差益です。法人は為替差損益を損益(営業外)として認識し、決算で益金・損金に算入します。外貨性の利息税金の混同を避けるコツは、「利息は利子所得」「レート差は為替差損益」と記録を分けることです。
- 利息の区分を先に特定する(利子所得かどうか)
- 為替差の発生日を決済時点で判定する
- 明細を根拠に帳簿(受取利息・為替差益/差損)へ計上する
- 個人は申告要否、法人は申告で精算を確認する
取引明細の通貨建てと円換算レートを併記しておくと、計算と証憑管理がスムーズです。
海外口座の利息や税金もこれで安心!国内申告のポイント解説
海外で課税された利息の税金はこうする
海外口座で受け取った利子所得は、日本の居住者であれば日本でも課税対象です。国外で源泉徴収されたとしても、日本の所得税は全世界課税のため、原則として確定申告で合算します。ポイントは二つあります。ひとつ目は利子所得として総合課税ではなく原則分離課税ではない扱いになりやすい国内預金と異なり、海外利息は申告が必要になりやすいこと、ふたつ目は外国税額控除の検討です。海外で差し引かれた税金がある場合、日本の税額から一定範囲で控除が可能です。控除に使うには、銀行のステートメントや国外での税額・税率が客観的に確認できる書類が必須です。なお、為替は受取日のTTB等で円換算し、手数料控除の可否や取引の記帳は会計上の基準に沿って処理します。利息税金の内訳や地方税の取り扱いも踏まえ、住民税への反映まで意識しましょう。
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海外で源泉されても日本で申告が必要
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外国税額控除の対象可否を確認
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円換算日の選定と証憑の保存が必須
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住民税への反映や計算方法も確認
次の表で、典型的な流れとチェックポイントを整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日本での課税関係 | 居住者は全世界所得課税。海外利息は申告対象になりやすい |
| 海外源泉税の扱い | 外国税額控除の検討。控除上限と書類整備が鍵 |
| 円換算 | 受取時点の為替で円換算。方法は継続適用が原則 |
| 必要書類 | ステートメント、源泉税額が分かる明細、本人確認資料等 |
| 地方税 | 所得割に反映。申告方法により通知が変わる |
海外利息は「いくらから申告不要」という考えではなく、金額の大小に関わらず原則申告という前提で準備すると実務がスムーズです。
- 海外口座の年間利息明細を収集
- 受取日ごとに円換算して合計
- 海外での源泉税額を集計
- 所得区分・計算方法を確認
- 外国税額控除の要件と上限を判定
手順を分けると、利息税金の計算ミスや勘定科目の誤りを防げます。会計ソフトを使う場合は、受取利息での計上や預金利息の補助科目設定、源泉の控除記録などを一貫させることが重要です。
利息や税金で損しない!よくある落とし穴を防ぐ最強チェックリスト
税率や計算ミス防止のコツも伝授!
預金利息にかかる税金は基本的に20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。個人はこの税率で銀行が自動控除し、原則として申告不要です。法人は税率の概念が異なり、源泉徴収の扱いや会計処理が変わるため、受取利息の税金計算や勘定科目の選択を誤ると決算や申告に影響します。さらに端数処理(円未満、銭単位、小数点)の丸めは利息計算や源泉税額でズレを生みやすいのでルール統一が重要です。利息税金計算の基本式や預金利息源泉計算式の確認、会計ソフト設定のチェックを行い、受取利息の仕訳と源泉税の内訳を常に一致させましょう。ゆうちょ銀行を含む各行で利息の付与日やいつから課税かが異なる運用に見えるケースでも、実際は付与時点で源泉徴収されると理解しておくと安心です。
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利息税率は20.315%が基本(個人・国内預金)
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法人は会計処理が別(受取利息と仮払税金等で計上)
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端数処理の統一でズレ防止
明細や通帳でズレなしに突合―プロがやっている確認術
利息の税金でズレを防ぐカギは、通帳や入出金明細の数値を税引前利息、源泉税額、税引後入金額の3点で突合することです。まず利息明細の税引前金額×20.315%=源泉税額を計算し、端数は銀行の丸めルール(一般に円未満切捨て)に合わせます。次に税引前−源泉税額=税引後が一致するかを確認します。法人は仕訳で受取利息/普通預金、仮払法人税等(源泉所得税)のように記帳し、帳簿の内訳と通帳の金額が一致するかをチェックします。計算ツールや会計ソフトを使う場合でも、預金利息源泉計算式と勘定科目設定を照合し、普通預金利息のいつから課税かは付与日基準である点を再確認しましょう。さらに複数口座がある場合は口座別・月別で合算前に検証するとミスが減ります。
| 確認項目 | 見る場所 | 合っている状態 |
|---|---|---|
| 税引前利息 | 利息明細 | 元本×利率×期間の単利計算と一致 |
| 源泉税額 | 利息明細 | 税引前×20.315%の丸め後と一致 |
| 税引後入金 | 通帳入金 | 税引前−源泉税額と一致 |
| 仕訳金額 | 総勘定元帳 | 通帳・明細の各金額と一致 |
上から順に確認すると、計算式と帳簿のどこでズレたか特定しやすくなります。
- 税引前利息を算出:元本、利率、日数を確認して単利で計算します。
- 源泉税額を計算:税引前×20.315%を求め、銀行の丸めに合わせます。
- 税引後を検算:税引前−源泉税額が通帳入金と一致するか確認します。
- 仕訳を突合:受取利息、仮払税金等、普通預金の各金額が明細と一致するか見ます。
- 月次で集計:口座別に合算し、決算や申告に備えて保存します。
利息の税金計算もこれでバッチリ!そのまま使える手順&検算フロー
3ステップでカンタン!税引後金額の算出テクニック
利息の税金は基本的に源泉徴収で処理され、個人の預金利息は合計20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が差し引かれます。迷わず正確に手取り額へ到達する手順は次の通りです。実務の経理や会計ソフトでの照合にも使える検算フローで、ゆうちょ銀行やネット銀行でも考え方は同じです。法人は会計処理や勘定科目が加わりますが、税引後入金額の求め方は共通です。
- 元本×適用金利×預入日数/365で税引前利息を算出します(普通預金は日割り、定期は契約条件に従う)。
- 税引前利息×20.315%で源泉税額を計算し、小数の処理は金融機関のルール(通常は1円未満切捨て)に合わせます。
- 税引前利息−源泉税額=手取り利息を確認し、通帳や入出金明細と一致するか検算します。
上記は預金利息の標準フローです。法人の仕訳では受取利息と預金口座、源泉所得税の処理を分けて記帳するとスムーズです。
よくつまずく数値処理をスムーズに!小数・パーセントの落とし穴回避術
利息計算は小数点やパーセントの変換で誤差が生じやすいのが難点です。まず金利は年0.1%=0.001のように小数へ変換し、日割りは365分の預入日数を掛けます。源泉の内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%で合計20.315%=0.20315です。計算はできる限り最後にまとめて四捨五入か切捨てを行い、途中で何度も丸めないことが誤差最小化のコツです。金融機関は税額・利息とも1円未満切捨てが一般的なので、会計や経理の検算では丸め規則を合わせます。法人は受取利息の勘定科目で税引前額を計上し、差引かれた源泉は仮払税金等や未収入金の整理方針に沿って処理します。最後に明細と手取り利息が一致しているかを二重チェックすると安心です。
| 処理項目 | 計算式/規則 | 注意ポイント |
|---|---|---|
| 税引前利息 | 元本×年利率×日数/365 | 金利は小数へ変換(0.5%→0.005) |
| 源泉税額 | 税引前利息×0.20315 | 1円未満切捨てが一般的 |
| 手取り利息 | 税引前利息−源泉税額 | 通帳記帳と照合する |
| 法人仕訳 | 受取利息/預金、源泉は別計上 | 勘定科目と丸め規則を統一 |
小数変換と丸め規則を揃えるだけで、利息税金の計算ミスは大幅に減らせます。
利息や税金で知っておきたいQ&A集!
利息に税金はかかるの?一番よくある疑問を解決
預金の利息には一律20.315%の税金がかかります。内訳は所得税15%と復興特別所得税0.315%、住民税5%で、金融機関が源泉徴収し税引後の利息が入金されます。普通預金も定期預金も対象で、利子所得として申告不要が原則です(特定の非課税制度の口座は除く)。ポイントは、口座に表示される利息はすでに税金が控除済みということです。海外口座や社債の利子などは扱いが異なる場合があるため、対象と計算方法を確認すると安心です。利息税金の仕組みを押さえれば、手取り額の見通しが立ち、金利や商品を比較しやすくなります。
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課税対象は国内の預金利息が中心
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源泉徴収で完結するため原則申告不要
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口座入金額は税引後
1000万円を預けた時の利息は?税引後手取りもすぐわかる
年利1.0%の単利で1年間預けると税引前利息は100,000円です。ここから20.315%の税金が差し引かれるため税額は20,315円、手取りは79,685円になります。金利が0.3%なら税引前30,000円、税額6,094円、手取り23,906円のイメージです。計算ステップはシンプルで、(元本×年利=税引前利息)から(税引前利息×0.20315=税額)を引くだけです。普通預金は日割で利息がつくため、預入日数に比例して利息が増減します。金利情勢が変われば受取額も動くので、商品選びでは税引後利回りで比較すると実感に近い判断ができます。
- 元本×年利=税引前利息
- 税引前利息×0.20315=税額
- 税引前利息−税額=手取り
利息収入はいくらから非課税?みんな知りたい境界線
一般の銀行口座で受け取る利息は、金額にかかわらず課税されます。非課税の境界線という考え方は基本的に適用されません。非課税にしたい場合は、NISAの預金商品や特定の非課税貯蓄制度など、制度口座を使う必要があります。また、障害者等の非課税措置など、要件を満たすと利子非課税になる制度もありますが、事前の手続きや口座区分が必須です。通常口座で利息税金が自動的に免除されることはないため、手取りを増やしたいなら、金利だけでなく制度適用の有無をチェックしましょう。なお、申告不要制度により、通常の利息は確定申告での申告を省略しても問題ありません。
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一般口座の利息は金額に関係なく課税
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非課税は制度口座で適用
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事前申込や要件の確認が必須
銀行の普通預金で適用される税率はズバリこれ!
普通預金や定期預金の利息には20.315%が課されます。内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。金融機関が源泉徴収し、税引後利息のみ入金されます。税率は全国で同じ扱いで、利息税金の内訳と計算方法を押さえると、商品比較時に税引後の差がわかりやすくなります。たとえば税引前利息1,000円なら税額は203円、受取は797円です。外貨預金や仕組預金は条件や為替で実質的な受取が変動するため、手数料や為替差も含めた実質利回りで確認するとブレが減ります。
| 区分 | 税率 | 補足 |
|---|---|---|
| 所得税 | 15.000% | 利子所得として源泉徴収 |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 所得税額に対し加算 |
| 住民税 | 5.000% | 利子割として源泉徴収 |
| 合計 | 20.315% | 税引後が口座入金額 |
法人の預金利息の税金で個人と差が出るポイントを徹底比較
法人が受け取る預金利息も金融機関で源泉徴収されますが、会計処理と申告が個人と異なります。法人は受取利息を収益計上し、源泉徴収税は仮払金や仮払法人税等として処理、決算で法人税等に通算されます。地方税利子割の扱いも法人は特別徴収分として納付・控除の流れを踏みます。仕訳は、入金時に現預金(税引後)、受取利息(税引前)、仮払税金(源泉税)の三つで整えるのが基本です。個人は原則申告不要で完結しますが、法人は決算・申告で精算必須という点が最大の違いです。実務では会計ソフトの自動仕訳や銀行連携を使うと記帳ミスを減らせます。

