「受取利息って、源泉でいくら引かれてるの?」——明細は“税引後”が基本。個人なら所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%、法人は15.315%が目安です。1,000円の利息なら、個人は約796円、法人は約847円が入金されます。小数点処理や日割り計算、仕訳の迷いもここで一気に解消します。
銀行入金が税引後だけど、税引前はいくらだった?配当との違いは?普通・定期で計算は変わる?——よくある悩みを、公式データ(国税庁No.1310等)に基づく数式と仕訳例で解説。逆算率で“一発”で税額と入金額を出すコツや、法人の地方税利子割廃止後の処理まで、実務で迷うポイントを丁寧にカバーします。
月次・決算での未収利息や源泉の計上漏れ、1円入金時の端数処理も具体的にチェック。数分で全体像をつかみ、すぐに手を動かせるガイドとしてご活用ください。
受取利息と源泉の基本が数分でつかめるスタートガイド
受取利息とは何かと利子所得の関係をスッキリ理解
受取利息は、預金や貸付金から生まれる利息を企業や個人が受け取ったときの収益です。会計では営業外収益に区分され、税務では原則として利子所得として扱われます。個人の預金利息などは支払時に源泉徴収が行われ、所得税と復興特別所得税、さらに個人は住民税相当を合わせた税率で差し引かれた金額が入金されます。法人の場合は受取利息に対し源泉税率15.315%が適用され、入金は税引後となり、仕訳では利息の総額と源泉所得税の控除を勘定科目で正しく振り分けることがポイントです。実務では、税引後入金額から税引前利息を逆算する受取利息計算や、源泉税の会計処理を誤らないことが重要です。とくに決算期には未収の利息を計上する場面があり、未収計上と入金時の処理を分けて考えると混乱を避けられます。
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ポイント
- 受取利息は営業外収益で、個人は利子所得として源泉分離課税が基本
- 受取利息源泉所得税は支払時控除で、入金額は税引後
- 受取利息源泉税率は個人と法人で取り扱いが異なる
受取配当金との違いを条文概念でわかりやすく比較
受取利息と受取配当金は、収益の性質と課税方式が異なります。受取利息は債権から生じる対価で、個人では源泉分離課税が原則となり、支払時に税額が確定します。一方、受取配当金は株式の持分に応じた分配で、個人は総合課税や申告分離課税を選択でき、配当控除の適用可否も論点になります。法人では、受取利息は益金算入しつつ源泉所得税を仮払処理し、法人税計算で精算します。受取配当金は益金不算入の制度があり、別表4での加減算や別表8での明細把握が必要となるため、仕訳と申告の流れが大きく異なります。実務では、証券会社や銀行からの支払通知で性質を見極め、勘定科目と税務調整を正確に行うことが重要です。とくに法人は、利息は課税前提、配当は不算入調整という税務処理の分岐を押さえておくと迷いません。
| 項目 | 受取利息 | 受取配当金 |
|---|---|---|
| 収益の性質 | 債権の利息 | 株式の分配 |
| 個人の課税 | 源泉分離課税が原則 | 総合または申告分離、配当控除あり |
| 法人の税務 | 益金算入、源泉仮払で精算 | 益金不算入の対象、別表4で調整 |
| 入金形態 | 税引後入金が基本 | 税引後入金だが申告で調整余地 |
普通預金と定期預金で変わる利息の扱い方
普通預金と定期預金では、利息の発生タイミングと入金処理が異なります。普通預金の利息は主に半期や年単位で銀行が計算し、受取利息源泉が差し引かれた税引後金額が自動入金されます。定期預金は約定利率と満期日が決まり、満期や中途解約時に利息が確定し、同様に源泉所得税が控除されます。法人の仕訳では、総額主義なら「受取利息/普通預金」「仮払法人税等(源泉)/普通預金」と分け、受取利息源泉仕訳の整合性を保ちます。税引後ベースしか分からない場合は、税率に基づいて受取利息計算ツールや自社の計算式で総額を割戻し、源泉税勘定科目へ適切に振り替えます。日常は普通預金の入金で自動化されがちですが、決算では未収利息の見積計上や、法人の預金利息税金の精算まで意識するとミスを防げます。
- 普通預金の入金明細を確認し、税引後利息を把握
- 税率から税引前利息と源泉税額を割戻し計算
- 総額主義の仕訳を起票し、勘定科目を確認
- 決算で未収利息や別表4の調整要否をチェック
受取利息と源泉のルールを個人や法人でズバリ整理!
個人が知って得する源泉税率と源泉分離課税の実務ポイント
個人の預金利息や公社債の利子は、支払時に所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%が源泉分離課税として差し引かれます。つまり、受取利息は税引後で自動入金され、ほとんどのケースで確定申告は不要です。NISA対象外の一般口座利息でも、銀行が源泉徴収を行うため納税は完結します。経理視点では個人事業主でも利息は事業所得の収入ではなく利子所得で、消費税の対象外です。税率は期間に関係なく一律で、普通預金利息も定期預金利息も同じ取り扱いです。年の途中で口座を解約しても計算方法は変わりません。税額の端数は金融機関の方式で処理され、入金額のブレはごく僅少です。受取利息源泉の扱いを押さえれば、入金額の見込みや家計管理がブレなく進みます。
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ポイント
- 税率は一律20.315%
- 受取時に納税完結(源泉分離課税)
- 確定申告は原則不要
非課税になる利子の代表例と間違えやすいポイント
非課税の代表はマル優制度(障害者や一定の高齢者等の少額貯蓄非課税)、財形住宅・年金貯蓄の一定要件充足分、NISA対象の公社債等から生じる利子などです。これらは要件を満たし事前手続が完了していることが前提で、金融機関の口座区分や残高上限を超える部分は課税になります。よくある誤解は、普通口座が自動で非課税になるというものですが、非課税適用の申出や口座設定が必須です。また、外貨預金の利息は為替差益と混同しがちですが、利子部分は源泉対象で、為替差益は雑所得等で申告分離の可能性があり区分を分けて管理します。教育資金贈与の非課税制度などは利息そのものの非課税ではないため混同に注意しましょう。適用制度を証明書類で確認し、通帳や明細で利子区分を照合することが大切です。
| 区分 | 非課税の典型例 | 事前手続 | 上限・要件 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 少額貯蓄 | マル優 | 必要 | 元本上限あり | 超過部分は課税 |
| 勤労者貯蓄 | 財形住宅・年金 | 必要 | 勤続・目的要件 | 中途払出で課税化 |
| 投資口座 | NISA対象債券利子 | 必要 | 枠内のみ | 枠超過は課税 |
上限や要件は制度ごとに厳格です。迷う場合は明細上の利子区分と口座種別を再確認すると判別しやすくなります。
法人が押さえておきたい源泉税率と地方税利子割の廃止ポイント
法人の受取利息に対する源泉は、所得税15%+復興特別所得税0.315%=合計15.315%です。かつてあった地方税利子割(5%)は廃止されており、現在は合計15.315%のみが差し引かれます。会計処理は総額主義が基本で、税引前利息を受取利息(収益)、控除された税額を仮払法人税等(または法人税等)として認識し、差額が入金額になります。別表4では受取利息は益金算入、源泉税は損金不算入で後日法人税で精算される点が重要です。預金利息源泉の経理は消費税の課税対象外で、勘定科目の誤りを防ぐと決算の整合性が高まります。資金繰り面では税引後入金となるため、実入金ベースでキャッシュを把握しつつ、申告時に源泉税額を控除(充当)する流れを押さえましょう。受取利息源泉の計算方法はシンプルでも、仕訳・別表4・税額控除まで一気通貫で管理するのが実務効率の鍵です。
- 税率確認(法人は15.315%)
- 総額主義で記帳(受取利息と仮払法人税等を分ける)
- 入金額照合(明細と仕訳の一致を確認)
- 別表4整理(益金算入と税額控除の流れを確認)
- 申告で精算(源泉税額を法人税から控除)
各ステップを月次で回すと、決算時の差異や精算負担を最小化できます。
受取利息と源泉の計算ワザを数式で完全攻略!
税引前利息の計算式を具体例で簡単マスター
受取利息はまず税引前利息(利息総額)を単利で求めます。基本式は、元金×年利率×日数÷365です。会計や経理の実務では、普通預金は日割り、定期預金は満期日までの期間を使うのが一般的です。たとえば元金100万円、年利0.30%、預入日数90日の場合、税引前利息は1,000,000×0.003×90÷365で求めます。ここでのポイントは、年利率は小数で入力し、日数は実日数でカウントすること、うるう年は365ではなく366を使うことがある点です。計算後は源泉所得税の対象となるため、続く源泉の計算にスムーズに接続できるよう、税引前利息を確定しておきます。なお、利息は収益であるため、帳簿上は受取利息の計上が起点になります。
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ポイント
- 元金×年利率×日数÷365(または366)で単利
- 実日数でカウントする
- 税引前利息を確定してから源泉計算へ進む
源泉税額から税引後入金額まで一発でわかる計算例
受取利息に対する源泉の取り扱いは、個人と法人で実務が分かれます。個人は利子所得として20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。法人は15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)が一般的で、地方税利子割は廃止済みです。したがって、税引前利息Lに対して、個人の源泉税額はL×0.20315、法人はL×0.15315となり、税引後入金額はL−源泉税額で即算できます。会計処理では、個人事業主や法人を問わず、受取利息は収益として計上し、差し引かれた源泉所得税は租税公課ではなく法人税等(法人)などで処理するのが一般的です。仕訳では総額主義なら受取利息を税引前で計上し、源泉を控除して現金預金へ結びます。
| 区分 | 税率 | 源泉税額の式 | 税引後入金額 |
|---|---|---|---|
| 個人 | 20.315% | L×0.20315 | L×(1−0.20315) |
| 法人 | 15.315% | L×0.15315 | L×(1−0.15315) |
※Lは税引前利息。入金は税引後で行われるため逆算時にも有効です。
普通預金と定期預金で注意したい計算ポイント
普通預金の受取利息は日割り計算が基本で、起算日と終期日の取り扱いを銀行明細に合わせることが誤差回避のコツです。金利が途中で変わる場合は期間按分して区切り、各期間の利息を合計します。定期預金は満期ベースの単利が中心で、複利型や利払頻度がある商品は契約条件に従って都度利払い額に源泉がかかります。中途解約は解約利率で再計算され、想定より利息が減るため源泉税額も連動して減少します。会計処理では、決算日に未収利息が発生する場合、未収計上して収益認識を合わせます。さらに、個人の総合課税に原則含まれない預金利息は源泉分離で完結しますが、法人は損益に反映されるため別表4の加減算不要で、通常どおり益金算入するのが実務的です。
- 普通預金は日割りと金利改定の期間按分に注意
- 定期預金は満期利息と中途解約時の解約利率を確認
- 利払都度の源泉は利払額ごとに計算
- 決算日は未収利息で整合性を確保
小数点と端数処理を間違えないための実務テク
源泉所得税の計算では、税引前利息に税率を乗じた源泉税額の端数処理がトラブルの元です。実務では、金融機関側で1円未満切捨てが多く、税引後入金額は税引前利息から切捨て後の源泉税額を差し引きます。小数点は、利息計算では銭単位まで保持して最後に1円未満を処理、源泉税額は税率適用後に1円未満切捨てとするルールで整えると、銀行の入金額と一致しやすくなります。法人の経理では、源泉税額の端数は税額側で調整し、受取利息は円未満四捨五入か切捨てを社内基準で統一します。計算順序は、税引前利息を算出、源泉税額を算出、端数処理を適用、最後に税引後入金額を求める流れが誤差を最小化します。受取利息源泉の突合は、明細と仕訳の双方で小数桁の扱いが一致しているかが決め手です。
受取利息と源泉を逆算する瞬殺テクニック集
個人や法人も逆算率を使えば一瞬で計算完了!
受取利息に源泉徴収がかかると、通帳には税引後入金額だけが並ぶことが多いです。ここで役立つのが逆算率です。個人の預金利息は源泉所得税と復興特別所得税に住民税を含めて20.315%、法人の預金利息は15.315%が一般的です。したがって税引後率は、個人が79.685%、法人が84.685%となり、入金額をこの率で割るだけで税引前利息が一瞬で出ます。差額が源泉徴収税額です。受取利息源泉所得税の勘定科目は、法人なら法人税等(又は仮払法人税等)、仕訳は総額主義なら「現金預金/受取利息、仮払法人税等」、純額主義なら「現金預金/受取利息」で処理します。なお受取利息源泉税率は制度改正に留意し、決算や申告で迷わないよう経理ルールを社内で統一しておくと効率が上がります。
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逆算率の基本: 個人79.685%、法人84.685%
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差額=源泉徴収税額で即把握
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仕訳は総額主義か純額主義を先に決める
端数処理や手数料混在時にも慌てないコツ
入金明細に手数料が混在していると、受取利息の逆算が狂います。ポイントは入金内訳の切り分けです。まず銀行手数料や雑収入を除外し、純粋な利息入金額だけを抽出してから税引後率で割ります。端数処理は、銀行計算が1円未満切捨てであることが多いため、逆算後は再計算で整合チェックを行うとズレを防げます。法人での受取利息源泉所得税の勘定科目は法人税等で統一し、預金利息源泉の仕訳は決算整理仕訳も含めて運用方針を明文化しましょう。別表4への反映では、受取利息は益金算入、源泉は中間納付等と混同しないよう申告書の関連票で検算しておくと確実です。
| 確認ステップ | 内容 | ねらい |
|---|---|---|
| 1 | 入金明細から手数料を除外 | 逆算対象を利息に限定 |
| 2 | 税引後率で割る(個人79.685%、法人84.685%) | 税引前利息を特定 |
| 3 | 差額を源泉税額と認定 | 仕訳・申告に接続 |
| 4 | 端数再計算で照合 | 1円未満の誤差排除 |
上記の順で処理すれば、受取利息源泉の計算方法が安定し、会計ソフト入力も迷いません。
受取利息と源泉の仕訳パターンを総額主義と純額主義で徹底比較
法人が実践する仕訳方法と法人税等で処理するパターン
受取利息の会計処理はまず総額主義が基本です。銀行からの入金は税引後ですが、帳簿上は税引前の受取利息を収益、差し引かれた源泉所得税等は資産(仮払法人税等)として区分します。個人の預金利息は20.315%が源泉、法人の預金利息は15.315%が源泉となる点が重要です。純額主義を選ぶと収益の見え方がぶれやすく、別表4での加減算整理や税務調整の整合を欠きやすいので注意します。経理の現場では会計ソフトの自動連携で税引後入金だけが仕訳候補になることがあり、計算方法の誤りや勘定科目の選択ミス(受取利息と法人税等の混同)を招きがちです。受取利息源泉所得税の勘定科目は一般に仮払法人税等で処理し、決算で法人税申告書へ正しく反映させます。
- 総額主義を基本に受取利息と源泉徴収税額を区分計上し、純額主義の留意点を添える
月次処理と決算整理仕訳で失敗しないためのコツ
月次では入金明細のたびに税引前利息=税引後入金÷(1−税率)で割戻し、受取利息と仮払法人税等を同時に計上します。決算整理では、未収利息の発生主義計上を検討し、期末計上が必要なら受取利息/未収収益で計上し、対応する源泉は支払時点で計上します。源泉徴収税額の計上漏れは税金の過少把握や別表4・別表5(1)の不整合を生みやすいため、銀行の利息計算書や総勘定元帳で月次突合を徹底します。実務のポイントは次の通りです。1. 税率の適用誤り防止(法人15.315%)、2. 税引後入金の自動取込時は必ず割戻す、3. 決算で未収利息を検討、4. 仮払法人税等の期末残高と申告書の突合。この一連の管理で、経理の精度と税務申告の整合性が高まります。
- 未収利息の計上可否や源泉徴収税額の計上漏れ防止を具体化する
個人事業主ならではの仕訳方法と事業主勘定の使い分け
個人事業主の預金利息は事業用口座か生活口座かで処理が分かれます。事業用口座で発生した受取利息は事業の雑収入(受取利息)として計上し、源泉は事業主貸で処理するか、税額控除の対象区分に応じて整理します。生活口座での利息は原則事業と切り分け、事業主借・事業主貸で資金移動のみ反映し、損益に混ぜないのが基本です。少額利息は会計方針に沿って月次でまとめ計上すると効率的ですが、受取利息源泉税率20.315%に基づく割戻しを忘れずに行います。ポイントは、1. 口座の用途区分を明確に管理、2. 少額でも割戻しで税引前を算定、3. 事業主勘定の使い分けを統一、4. 確定申告書の記載整合を保つです。こうした運用で、経理の透明性と税務の一貫性が保てます。
- 事業主貸や事業主借の使い分けを示し、少額利息の処理パターンを提示する
| 区分 | 税率の目安 | 典型仕訳(税引後入金を割戻し) | 税額の勘定科目 |
|---|---|---|---|
| 法人(預金利息) | 15.315% | 現預金/受取利息・仮払法人税等 | 仮払法人税等 |
| 個人事業主(事業口座) | 20.315% | 現預金/受取利息・事業主貸 | 事業主貸 |
| 個人事業主(生活口座) | 20.315% | 事業取引に含めない、資金移動のみ | 事業主借・事業主貸 |
上の比較は、勘定科目の使い分けと源泉の取り扱いを要点化したものです。どのケースでも税引前の把握が前提になります。
受取利息と源泉の税務を法律ベースでしっかり押さえる
所得税法での扱いと源泉分離課税のしくみを完全理解
受取利息は所得税法上の利子所得に区分され、銀行や証券会社が利息を支払う時点で源泉徴収が行われます。個人は原則として源泉分離課税により手取り入金で納税関係が完結します。ポイントは、受取利息に対する源泉所得税と復興特別所得税が支払時に自動で控除され、確定申告で合算しないことです。例外として、国外源泉の利子や制度適用外の商品、特定口座以外での扱いなどは申告可否の検討が必要になります。法人は源泉徴収されても申告納税で最終税額を確定させるため、会計上の処理と法人税の申告で精算します。受取利息 源泉の捉え方は、個人は課税完結、法人は暫定徴収という違いが本質です。受取利息源泉所得税の税率や計算方法は商品条件に依存するため、支払通知や取引明細で確認し、経理・会計の記録と一致させることが重要です。
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個人は源泉分離課税で完結するのが原則
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法人は確定申告で最終的に精算
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支払通知で税率・税額・入金額の一致を確認
補足として、繰上償還や中途解約の利息計算は条件が異なるため、契約条項の確認が欠かせません。
法人税法での受取利息処理と別表四の押さえどころ
法人が受け取る利息は益金に算入し、同時に控除された源泉所得税は税金の前払いに当たるため、勘定科目は一般に「仮払法人税等」または「未収還付金」などで管理します。会計では、受取利息は総額で収益認識し、源泉分は現金の減少または仮払税金の増加として仕訳します。受取利息 源泉税率や源泉計算方法は金融機関側で行われるため、企業は通知書に基づき受取利息源泉所得税法人の処理を正確に反映することが重要です。法人税申告では、原則として会計益金と税務上の益金は一致し、別表四で受取利息に関する加減算は通常不要ですが、総額主義と純額主義の混在、期末未収計上、外貨建利息の評価差額などで差異が生じやすくなります。さらに、受取利息 源泉計算方法の誤認は決算整理仕訳や資金管理に影響するため、会計ソフトの明細連携と帳簿の照合が実務の肝になります。
| 取扱区分 | 会計処理の基本 | 税務(別表四) | 実務の注意点 |
|---|---|---|---|
| 受取利息 | 収益(益金)総額計上 | 原則調整なし | 未収計上の期間帰属に注意 |
| 源泉所得税 | 仮払税金で資産計上 | 調整なし | 申告時に本税と相殺 |
| 税引後入金 | 現金預金の受取 | 調整なし | 通知書と仕訳の一致確認 |
この整理で、益金算入と源泉の資産計上が迷いなく運用できます。
別表四でやりがちなミスと撃退チェックリスト
別表四は利益と所得の橋渡しです。受取利息では、会計上の表示と税務の整合が崩れるとミスが連鎖します。よくあるのは、税引後の純額で収益認識してしまい益金算入漏れになるケース、期末の未収利息の期間帰属を誤るケース、源泉税額を費用処理してしまい損金算入されるケースです。加えて、外貨建や複利商品の評価差額を利息と混同する誤りもあります。撃退には、下記の手順でチェックを定着させると効果的です。源泉徴収票や支払通知と帳簿明細を突合し、総額主義での収益認識を徹底します。さらに、別表四での加減算要否を勘定科目別に判定し、源泉税は仮払税金として申告書の税額計算で控除対象に回す流れを固定化します。
- 支払通知の利息総額・源泉税額・入金額の三点一致を確認
- 収益は必ず総額で計上し、源泉は仮払税金として資産計上
- 期末未収利息の期間帰属と決算整理仕訳を再点検
- 外貨建利息は利息と評価差額を区分して別表四の対象判定
- 別表四での調整有無を科目基準でチェックし重複計上を回避
この流れを月次の経理業務に組み込むと、決算時の修正が激減します。
受取利息と源泉で実務が迷う論点をサクッと解決
外貨預金の受取利息や源泉がどうなるかを徹底チェック
外貨預金の受取利息は、海外の金融機関で支払われる場合に現地源泉が発生することがあります。日本の居住者や法人は国内でも課税対象となるため、現地での徴収税額は日本の申告や会計で外貨建ての源泉所得税として把握し、国内課税との関係を整理することが大切です。会計では利息発生日に近いレートで換算し、入金時の差額は為替差損益で処理します。税務上の基本は、個人は利子所得の源泉分離課税、法人は利息は益金算入で、受取利息源泉税率は一般に15.315%相当の取扱いが基準です。実務では入金通知に記載の内訳を必ず確認し、受取利息源泉所得税の金額と通貨を一致させて記帳します。
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ポイント:利息は利息、為替は為替で区分し、換算レートのルールを固定する
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注意点:現地源泉がある場合は税額証憑を保存し、国内側の処理根拠を明確にする
外貨の利息は課税関係と換算の両輪をそろえるとミスが減ります。仕訳の分解と証憑の突合でブレを防ぎます。
為替差損益と受取利息を仕訳でクリアに分けるコツ
外貨で受け取った利息は、利息そのものの収益と、受取時点の換算によって発生する為替差損益を切り分けるのがコツです。まず利息発生日に近い直物レートで受取利息を円換算し、同時に差し引かれた源泉所得税勘定科目を同じレートで認識します。入金日までにレートが動いた分は、預金残高の評価差として為替差損益で計上します。こうすると利息の収益性と通貨変動の影響が見える化され、経理や税務の計算方法が一貫します。なお法人では源泉税は原則法人税等で処理し、個人事業主では租税公課にしない点に注意します。仕訳の順序を固定し、証憑の通貨・額面・レート・日付の4点を突合するだけで、決算や別表4の加減算判断もスムーズになります。
| 区分 | 認識レート | 科目の例 | 実務ポイント |
|---|---|---|---|
| 受取利息本体 | 発生日に近いレート | 受取利息 | 収益性を正しく表示 |
| 源泉所得税 | 同上 | 法人税等/仮払租税公課 | 税額証憑と一致 |
| 入金時差額 | 入金日のレートとの差 | 為替差損益 | 通貨変動として区分 |
テーブルの型で整理しておくと、会計ソフトへの入力ルールが共有しやすくなります。
未収利息が出た場合や期末評価の見逃し防止ガイド
未収利息は実現主義で認識します。計算書や利払い条件で期末までに発生している利息は、入金の有無にかかわらず未収利息(資産)と受取利息(収益)を計上し、外貨建てなら期末レートで円換算します。翌期の入金時に通貨レートが変わっていれば、その差額は為替差損益です。法人では未収計上した利息は原則益金算入となり、税務調整は通常不要ですが、源泉の控除・精算は申告で扱いが分かれるため、控除可能性と勘定科目の整合をチェックします。個人の預金利息は基本的に源泉分離課税で完結しますが、外貨や貸付金の利息などは条件により取り扱いが異なるため、入金明細と契約条件で判定を行います。抜け漏れ防止には、期末に以下の手順で点検すると効果的です。
- 利払い条件と期間を確認して発生額を計算する
- 期末レートで未収利息を換算する
- 源泉の有無と税額の証憑突合を行う
- 入金時は差額を為替差損益で処理する
期末の一点管理で、受取利息源泉の処理忘れや評価漏れを抑えられます。
受取利息と源泉に関してよくある疑問を現場目線で即解決!
受取利息は源泉税でどうなる?実務判断の鉄則
受取利息は、銀行預金や貸付金の利息などの収益で、支払時に源泉徴収されるのが実務の前提です。個人は所得税と復興特別所得税、さらに住民税が加わり、税引後で入金されます。法人は預金利息や公社債利息などが対象で、金融機関から15.315%が源泉されるのが通例です。ポイントは、受け取った金額が税引後であるため、会計では総額主義か純額主義かを社内基準で統一し、ぶれなく処理することです。勘定科目は、収益は受取利息、差し引かれた税は法人税等(仮払)や租税公課の扱いを採らず、税務調整の前提で記帳するのが鉄則です。社債利息や貸付金の利息でも、支払者が源泉義務者かで取り扱いが変わるため、支払明細に記載された税額・税率・支払者区分を必ず確認します。経理は、源泉の有無、税率、入金額の整合を計算式で検証し、決算で別表調整が必要かまで見通しておくと安全です。
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重要ポイント
- 税引後で入金される前提で記帳を開始
- 受取利息は収益、源泉所得税は税金科目で把握
- 総額主義と純額主義を社内基準で統一
補足として、明細や利息計算書は証憑として保存し、期末の残高と照合できるよう管理します。
受取利息が1円だけ入ったときの仕訳や端数処理の実例
利率や期間によっては1円だけ入金されることがあり、源泉後の端数で表示が小さく見えます。実務では、1円入金でも受取利息(総額)と源泉所得税を分け、差額が振込額となるように記帳します。会計ソフトの丸め設定が入金額と合わない場合は、端数差を雑収入・雑損失で調整せず、基本は税額の円未満切捨てや利息額の端数調整で整合させます。頻出の論点は、少額だからといって租税公課で費用処理しないこと、勘定科目の一貫性を保つこと、そして通帳入金額と仕訳金額の一致です。税効果や別表4に影響するため、源泉税は法人税等(仮払)で計上し、決算でまとめて精算します。入金が1円で源泉が0円となるケースもあり、支払者側の丸めで源泉が発生しないこともあります。
| 項目 | 実務ポイント |
|---|---|
| 勘定科目 | 受取利息、法人税等(仮払)、普通預金 |
| 丸め | 税額は円未満切捨てが一般的、入金額と一致させる |
| 仕訳方針 | 総額主義を基本、社内基準で統一 |
| 源泉発生なし | 明細で0円を確認、仕訳は利息のみ |
端数は証憑の丸め規則に合わせると差異が残らず、決算時の調整工数を抑えられます。
受取利息と源泉のチェックリストで月次・決算のミスをゼロに!
月次処理の抜けを防ぐチェックポイントと帳簿合わせの極意
受取利息は入金時に源泉徴収されるため、月次では明細と総勘定元帳を突合し、税引前・税引後・源泉所得税の整合を確実に押さえることが重要です。まず銀行明細で税引前利息と差引後入金を確認し、次に元帳の受取利息、仮払法人税等(または法人税等)や租税公課など関連勘定の残高を照合します。割戻し検算の要点は、税引後金額を基準に税率から税引前を逆算し、差額が源泉所得税と一致するかを確認することです。個人は20.315%、法人は15.315%が一般的な受取利息の源泉税率であり、実務では銀行計算単位の端数処理差も発生しがちです。小数点処理や日割計算の前提を明細で確かめ、元帳と差額照合を行うと、月次のズレを早期に検知できます。最後に部門別・口座別での集計軸を固定し、科目ブレをゼロに近づけます。
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受取利息は税引後入金が前提のため、割戻し検算が必須です
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総勘定元帳の関連勘定の整合で仕訳漏れを即発見できます
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税率の違い(個人20.315%、法人15.315%)を月次で固定運用しましょう
決算整理での見落としや漏れを完全シャットアウト
決算では期間帰属と税額整合が焦点です。期末日までに発生したが未入金の利息は未収利息で計上し、対応する受取利息を認識します。銀行の計算期間が月末起算でない場合は、契約条件と利息計算式を基に日割で正確に見積ります。源泉徴収税額は、税引前利息に源泉税率を乗じて算定し、法人なら仮払法人税等(または法人税等の控除対象)で対応科目を統一します。預金利息と社債・貸付金の受取利息が混在する企業は、金融商品の種類別に利息の発生期間と税率の適用可否を点検し、別表4での加減算要否を検討します。未収利息・源泉所得税ともに、銀行明細と利息計算書を根拠資料にして、監査対応のトレーサビリティを確保すると漏れを防げます。期首逆仕訳の自動化も有効で、翌期の月次ズレを抑制します。
| チェック項目 | 目的 | 主要資料 |
|---|---|---|
| 未収利息の計上有無 | 期間帰属の適正化 | 預金利息計算書、契約書 |
| 源泉所得税の整合 | 税額の適正化 | 銀行明細、利息通知 |
| 勘定科目の統一 | 仕訳ブレ防止 | 科目内訳、会計方針 |
| 別表4の検討 | 税務調整の要否確認 | 申告書下書き |
補足として、端数処理は銀行実務に合わせると差異説明が容易になります。
会計ソフト入力の正しい順番とテンプレート活用の裏ワザ
会計ソフトは入力順を固定するだけでエラーが激減します。実務でのおすすめは、まず利息通知の回収、次に税引前・源泉所得税・税引後の三点セットを仕訳テンプレートに流し込む手順です。口座別テンプレートで勘定科目と補助科目を事前ロックし、金額のみ差し替えると入力ムラを排除できます。さらに自動仕訳ルールには税率タグを持たせ、個人20.315%、法人15.315%の源泉税率を誤らないよう固定します。逆算が必要な明細は、税引後金額→税引前→源泉の計算式をテンプレートに埋め込み、電卓不要で即時検算できるようにします。最後に元帳と銀行明細の突合を行い、差額がゼロであれば登録確定とします。決算期は未収利息テンプレートを追加し、翌期首の自動反転もセットで仕込むと効率が上がります。
- 利息通知の収集と期間確認
- テンプレートへ税引前・源泉・税引後を入力
- 税率タグで個人20.315%/法人15.315%を固定
- 銀行明細と元帳を突合して差額チェック
- 期末は未収利息と源泉所得税の計上を追加

